2019年度の医療費控除ご申告について
矯正治療の医療費控除
医療費控除とは、患者様又はそのご家族がお支払いされた医療費を所得から差し引くことのできる事です。加療されました矯正治療費用はご申告いただく事が可能です。
※一部、美容目的だけの治療は対象外となります。
申告期間
2019年2/18~3/15
確定申告によりご申請が必要となります!
※2018.1.1~12.31までのご使用された医療費になります。
控除額の簡易計算
1年間にかかった医療費を(一般的に10万円以上)基にご計算となります。
※医療費控除額(上限200万円)
=1年間の医療費の合計額 ― 保険金などの補填金額 - 10万円(※)
(※総所得金額200万円未満の人はその5%)
医療費控除の対象になるもの(矯正歯科にて)
1.矯正治療にてお支払いになった治療費
2.ご通医院費用(公共交通機関)
3.治療に使用した医薬品
4.口腔衛生器具(歯周炎治療の為に使用したもの)
以下の医療費と合計してご申告も可能です。
・病院での診療費、治療費、入院費(入院中の食事代なども)
・医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用
・治療に必要な医療器具の購入費用(市販の風邪薬なども医療費控除の対象となることもある)
・歯の治療(保険適用外のも含む)
・治療のためのリハビリ、マッサージ
・介護保険の対象となる介護費用
・妊娠/出産時の定期健診代、入院費、不妊治療費用
などが対象となります。
医療費控除の対象にならないもの
・人間ドック
・予防注射の費用
・美容外科の治療費用
・漢方やビタミン剤費用
・ガソリン代や駐車料金
上記の項目をご確認いただいた上でご申告を頂ければと存じます。
当院のご対応
医療費控除のご申告において、成人矯正治療の際は、領収書が必要になる可能性があるため、無くさずお持ちください。また、無くされた場合は再発行ができない為何卒ご了承ください。また、医療費控除の申告の際に診断書(矯正装置ご料金に含む)が必要な方はお渡しております。お気軽にお声かけください。今後とも女性の患者様に、ご通院しやすいクリニック環境を目指してまいります。
名古屋ステーション⻭科・矯正⻭科について
名古屋駅(名駅)より徒歩 1 分ですので、好アクセスのため、愛知県、三重県や岐阜県などの東海地方の患者様にもご来院頂いております。
住所:〒450-0002
名古屋市中村区名駅4-6-23 第3堀内ビル13階
TEL:0120-946-818
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WEB:https:/www.nagoya-station-orthodontic.com
InstagramもUpしております。本年も是⾮followの応援、お願いいたします !
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監修者情報
伊藤竜也(いとう たつや)
名古屋ステーション歯科・矯正歯科 院長
南山高校卒業後、愛知学院大学歯学部入学、卒業後に三重大学医学部附属病院歯科口腔外科に入局、同医局員および麻酔科研修を経てその後、名古屋市内の矯正歯科へ勤務。
日本矯正学会・日本口腔外科学会・日本口腔科学会に所属し、成人矯正歯科治療を中心とした矯正治療に精進する。現在、名古屋駅にある第三堀内ビル女性医療モール内に成人矯正治療専門の矯正歯科クリニックを開院し、日々歯並びでお悩みの女性の患者様に症状に合わせた矯正治療だけでなく、審美性(裏側矯正・マウスピース矯正)に優れた矯正治療を行っている。